精米工場品質・工程管理マニュアル
適用規格
有限会社らいすぴあ・いぐち精米工場は、当工場における品質・工程管理システムの構築のモデルとして、精米工場品質・工程管理システム(以下、「管理システム」という。)を適用する。また、その要求事項を記載した精米工場品質・工程管理マニュアル(以下、「管理マニュアル」という。)を作成する。
1.管理システムの概要
有限会社らいすぴあ・いぐち精米工場の管理システムの概要は以下の通りである。
(1) 管理システムの目的
有限会社らいすぴあ・いぐち精米工場の管理システムは、顧客の要求を満たす製品の製造と品質保証及び当工場における業務の品質に対する姿勢を示したものであり、その業務を確実に実施し、維持し、継続的に改善・改良し、運営することを目的とする。
(2) 管理マニュアルの目的
本管理マニュアルは、有限会社らいすぴあ・いぐち精米工場における業務の品質に対する姿勢を示した管理システムの内容を文書化したものであり、それを基に当工場の全職員が確実に実施し、維持し、永続的に役立てることを目的とする。
(3) 管理システム責任者
有限会社らいすぴあ・いぐち精米工場は、当工場の井口倫一を管理システムの責任者(以下、「システム責任者」という。)として任命する。井口倫一は、管理システムに関する全ての活動に対する責任を持ち推進する。
(4) 管理システムの履歴
本管理マニュアルの改訂・変更等は、管理マニュアル履歴書として、改訂・変更等が明確にわかるよう別紙に記載することとする。
2.推進体制
井口倫一は、管理システムを確実に実行し、推進する体制を構築する。また、その
組織に属する部門又は担当者の責任と権限について、次のように定める。
(1) 推進体制図(組織図)
※システム責任者 ※システム管理者
※各部門
図1 推進体制図(組織図)
(2) 管理システム管理者
井口美由樹は、管理システム管理者「以下、「システム管理者」という。」として任命され、リーダーシップを発揮し、管理システムを推進する。さらに、維持・管理のため、次の責任と権限を有する。
ア.品質に関する当工場の製品及び管理システム全般にわたり管理し、必要に応じて改善を指示し、効果を確認する。
イ.必要な場合には、顧客を含む外部組織との接触・折衝を担当する。
ウ.職員の品質に関わる意識向上を図る。
(3) 各部門長及び各部門の責任と権限
当工場の管理システムを推進する上で、全ての責任と権限はシステム管理者である井口美由樹に与えられている。また、各部門長は、井口美由樹を補佐する責務を有し、担当部門の品質に関わる実績の向上に対しての責務を有する。さらに、当工場の各部門にあっては、全ての職員は製品の不適合を未然に防ぐために必要なあらゆる権限を有し柔軟に対処することとする。
3.基準
(1) 原料玄米の品質基準
当工場は、搬入される原料玄米が原材料として受け入れてよいかを決める基準を次のように定める。
ア.作成担当者
井口倫一(システム責任者)
イ.項目と判定基準
別紙1の原料玄米の品質基準の通りとする。
(2) 製品の品質基準
当工場は、製造した製品が工場から出荷される製品としてよいかを決める基準を次のように定める。
ア.作成担当者
井口美由樹(システム管理者)
イ.項目と判定基準
別紙1の製品の品質基準の通りとする。
4.製造工程の管理
(1) 製造工程の区分
当工場は、基準を満たす製品を製造するための工程を次のように区分する。
ア.工程全体図
当精米工場の工程全体図を別紙2の製造工程フローチャート及び別紙3の製造工程仕様書に示す。
イ.各部門の担当範囲と名称
別紙4の部門別製造工程表の通りとする。
(2) 作業標準の設定
各工程の担当部門は、その工程で行うべき作業内容を別紙4の部門別作業標準表の通り設定し、確実に実施する。
(3) 製造工程の管理
各工程の担当部門は、その工程の設備が確実な精度を維持するのに必要な保守点検内容を別紙4の部門別設備管理表の通り設定し、確実に実施する。
5.検査
(1)
原料玄米の品質検査
井口倫一は、原料玄米の品質基準で定めた各項目の検査が適切で確実に実施できるよう別紙5の原料玄米の品質検査基準の通り定め検査する。
(2)
製品の品質検査
井口倫一は、製品の品質基準で定めた各項目の検査が適切で確実に実施できるよう別紙5の製品の品質検査基準の通り定め検査する。
6.食味の確認
井口倫一は、製造した製品の食味の確認が適切で確実に実施できるよう別紙6の食味の確認手順の通り定め確認する。
7.安全性の保持
(1) 異物除去装置の管理
当工場は、各工程で使用する異物除去装置(選別機)の選別方法及び主な選別物等を明確にし、確実な精度を維持するよう別紙7の異物除去装置の管理表の通り定め管理する。
(2) 情報の収集
当工場は、製品製造において安全性が欠けるものについては製品としない。また、これについては厳重に隔離の上処理する。このため、公的機関等から安全性に関する情報を当工場で収集し、「安全性の情報ファイル」に保管する。
8.記録の管理
井口美由樹(システム管理者)は、米袋に表示されている事項と内容が一致していることを証明する帳票と各記録の保存方法及び保管期間を別紙8の記録の管理表の通り定め管理する。
9.内部監査
井口美由樹(システム管理者)は、品質活動が適切で確実に実施されていることを検証するため、次の事項を定め、定期的に計画をたて内部監査を実施する。
(1) 内部監査員の任命
当工場は、井口美由樹を内部監査員として任命する。
(2) 内部監査シート
内部監査は別紙9の内部監査シートにより実施する。
(3) 内部監査結果の報告
監査員は、内部監査の結果を内部監査シートに記入し、
各項目より改善事項等を発見し、井口倫一(システム責任者)に報告する。
10.教育・訓練
井口倫一(システム責任者)は、管理システムに関わる全ての職員に対し、社内教育及び外部機関の教育制度を活用し、教育・訓練を実施する。また、この教育・訓練状況を常に把握し、計画をたてるため、教育・訓練記録を別紙に記録し保管する。
別紙1
3.(1) 原料玄米の品質基準
項目 |
表示(検査証明書) |
水分(%) |
異臭 |
水濡れ |
カビ |
判定基準 |
あり |
16.0以下12.0以上 |
なし |
なし |
なし |
3.(2) 製品の品質基準
水分 (%) |
粉状質粒 (%) |
被害粒 |
砕粒 (%) |
異種穀粒 及び異物(%) |
|
計 (%) |
着色粒 (%) |
||||
16.0以下 |
18以下 |
2以下 |
0.2以下 |
10以下 |
0.1以下 |
別紙2
4.(1) ア.工程全体図(フローチャート)
工場人員: 2 名 月間平均とう精数量:約 8 玄米トン 玄米銘柄数:約 15
製品アイテム数:約 18
精米本機: 15 馬力
別紙3
4.(1) ア.工程全体図(機械仕様)
No |
機械名称 |
型式 |
数量 |
No |
機械名称 |
型式 |
数量 |
A 荷受工程 |
D 包装工程 |
||||||
A-1 |
荷受ホッパー |
|
1 |
|
昇降機 |
|
1 |
A-2 |
昇降機 |
|
1 |
D-2 |
金属検査出機 |
|
1 |
A-3 |
玄米タンク |
|
1 |
D-3 |
計量タンク |
|
1 |
A-4 |
石抜機 |
|
1 |
D-4 |
計量機 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B 精米工程 |
|
|
|
|
|||
B-1 |
昇降機 |
|
1 |
|
|
|
|
B-2 |
精米機 |
CSL1000 |
1 |
E 付帯設備工程 |
|||
B-3 |
石抜機 |
|
1 |
E-1 |
集塵機 |
BF10A |
1 |
B-4 |
昇降機 |
|
1 |
E-2 |
コンプレッサー |
|
2 |
B-5 |
精米精選機 |
R2 |
1 |
|
|
|
|
B-6 |
昇降機 |
|
1 |
|
|
|
|
B-7 |
色彩選別機 |
AM10 |
1 |
|
|
|
|
B-8 |
昇降機 |
|
1 |
|
|
|
|
B-9 |
精米精選機 |
RS-1D |
1 |
|
|
|
|
B-10 |
精米タンク |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 無洗米工程 |
|
|
|
|
|||
C-1 |
無洗米機 |
SY-250 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別紙4
4.(3) 製造工程の管理
T 部門別製造工程
部門 |
工程名称 |
工程範囲 |
張込班 |
荷受工程 |
精米工場内倉庫から張込場 |
張込・玄米精選工程 |
張込ホッパーから玄米タンク |
|
とう精班 |
精米・精米精選工程 |
玄米タンクから精米タンク |
無洗米工程 |
精米タンクから計量タンク |
|
付帯設備工程 |
集塵・コンプレッサー等 |
|
包装班 |
包装工程 |
計量タンクから製品仮置場 |
出荷工程 |
製品仮置場から商品陳列棚 |
U 部門別作業標準表
部門 |
工程名称 |
作業内容 |
張込班 |
荷受工程 |
荷受工程作業標準書(別紙10)による |
張込・玄米精選工程 |
張込・玄米精選工程作業標準書(別紙10)による |
|
とう精班 |
精米・精米精選工程 |
精米・精米精選工程作業標準書(別紙10)による |
無洗米工程 |
無洗米工程 (別紙10)による |
|
包装班 |
包装工程 |
包装工程作業標準書(別紙10)による |
出荷工程 |
出荷工程作業標準書(別紙10)による |
V 部門別設備管理表
部門 |
工程名称 |
保守点検内容 |
張込班 |
張込・玄米精選工程 |
張込・玄米精選工程設備管理表(別紙11)による |
とう精班 |
精米・精米精選工程 |
精米工程設備管理表(別紙11)による |
無洗米工程 |
ブレンド・精米精選工程設備管理表(別紙11)による |
|
包装班 |
包装工程 |
包装工程設備管理表(別紙11)による |
別紙5
5.(1) 原料玄米の品質検査手順
項 目 |
内 容 |
||
検査タイミング |
荷受時及び張込時 |
||
検査場所 |
荷受場及び張込場 |
||
検査担当 |
井口倫一 |
||
検査項目 |
判定基準 |
判定方法 |
使用機器 |
検査証明書確認 |
記入押印ある事 |
目視による |
− |
水分 |
16.0%以下12.0%以上 |
電気式水分計による |
ケット(ライスタJ5) |
異臭 |
なし |
臭覚による |
− |
水濡れ |
なし |
目視による |
− |
カビ |
なし |
目視による |
− |
検査記録台帳 |
「作業記録表」 |
||
不適合品の処置 |
不適合品が発生した場合、直ちにシステム責任者又はシステム管理者に連絡すること。不適合品の処置は、システム管理者が行うものとする。 |
5.(2) 製品の品質基準検査手順
項 目 |
内 容 |
||
検査タイミング |
計量包装される製品(抜取検査) |
||
検査場所 |
当社工場内 |
||
検査担当 |
井口倫一 |
||
検査項目 |
判定基準 |
判定方法 |
使用機器 |
水分 |
16.0%以下 |
電気式水分計による |
ケット(ライスタJ5) |
粉状質粒 |
18%以下 |
標本との比較 目視 |
|
被害粒(着色粒) |
2%以下 |
標本との比較 目視 |
|
砕粒 |
10%以下 |
標本との比較 目視 |
|
異種穀粒及び異物 |
0.1%以下 |
標本との比較 目視 |
|
検査記録台帳 |
「作業記録表」 |
||
不適合品の処置 |
不適合品が発生した場合、直ちにシステム責任者又はシステム管理者に連絡するとともにその製品ロットは出荷停止の措置をとること。不適合品の処置は、システム管理者が行うものとする。 |
別紙6
6.食味の確認手順
項 目 |
内 容 |
|
サンプリング場所 |
計量包装時 |
|
食味の確認場所 |
当社工場内 |
|
食味の確認担当 |
井口倫一 |
|
食味の確認方法 |
内 容 |
記録台帳 |
食味計測定(抜取検査) |
静岡精機食味分析計(GS-2000) |
作業記録表 |
別紙8
8.記録の管理表
項 目 |
記 録 |
保管場所 |
保管期間 |
作業標準 |
作業記録表 |
事務所 |
3年 |
製造設備 |
設備管理表 |
事務所 |
3年 |
原料玄米の品質検査 |
作業記録表 |
事務所 |
3年 |
製品の品質検査 |
作業記録表 |
事務所 |
3年 |
検査機器の管理 |
各機器に貼り付け |
− |
− |
食味の確認 |
作業記録表 |
事務所 |
3年 |
異物除去装置の管理 |
各作業標準書・設備管理表 |
事務所 |
3年 |
安全情報の収集 |
安全性の情報ファイル |
事務所 |
3年 |
米袋表示と内容の一致 |
作業記録表 |
事務所 |
3年 |
別紙9
9.内部監査
T 内部監査シート(製造工程の管理)
【作業標準】 |
||||||
チェック項目 |
チェック欄(工程名称) |
|||||
荷受 |
張込 |
精米 |
無洗米 |
包装 |
出荷 |
|
作業内容の着眼点に問題なく実施しているか? |
|
|
|
|
|
|
4S(設備)は実施されているか? |
|
|
|
|
|
|
4S(エリア)は実施されているか? |
|
|
|
|
|
|
禁止事項は守られているか? |
|
|
|
|
|
|
品質確認項目に基づき実施されているか? |
|
|
|
|
|
|
【製造設備の管理】 |
||||||
チェック項目 |
チェック欄(工程名称) |
|||||
荷受 |
張込 |
精米 |
無洗米 |
包装 |
出荷 |
|
製造設備管理表に基づき実施されているか? |
|
|
|
|
|
|
【問題点及び要求事項】 |
記入例)○:良い △:普通 ×:要改善
U 内部監査シート(検査、食味の確認)
【検査】 |
|
チェック項目 |
チェック欄 |
原料玄米の品質検査手順に基づき品質検査を実施しているか? |
|
製品の品質検査手順に基づき品質検査を実施しているか? |
|
不適合品はどれだけ発生し、処置方法は適切か? |
|
検査機器の管理・校正は適正か? |
|
【食味の確認】 |
|
チェック項目 |
チェック欄 |
食味の確認手順に基づき実施されているか? |
|
【問題点及び要求事項】 |
記入例)○:良い △:普通 ×:要改善
V 内部監査シート(安全性の保持、記録の管理)
【安全性の保持】 |
|
チェック項目 |
チェック欄 |
異物除去装置の管理表に基づき管理を実施しているか? |
|
安全性に関する情報を収集し、ファイリングされているか? |
|
【記録の管理】 |
|
チェック項目 |
チェック欄 |
米袋に表示されている事項と内容が一致していることを証明する帳票はあるか? |
|
記録の管理表に基づき各記録は管理されているか? |
|
【問題点及び要求事項】 |
記入例)○:良い △:普通 ×:要改善
別紙10
T 荷受工程作業標準書
項 目 |
内 容 |
|
作業部門 |
張込班 |
|
工程範囲 |
精米工場内倉庫から張込場 |
|
作 業 内 容 |
概 要 |
原料玄米の納品伝票と現物との内容確認及び原料倉庫に入庫する作業をいう。 |
内容と着眼点 |
@納品伝票と現物(原料玄米)が違う場合、直ちにシステム責任者又はシステム管理者に連絡すること。 A荷受・張込指示書に基づきトラックの運転手を張込場又は荷受場に誘導すること。 B原料倉庫に入庫する納品伝票別に原料玄米は品質確認用のサンプルを採取すること。 C水濡れがないようにすること。 |
|
4S事項 (整理・整頓・ 清潔・清掃) |
【機械設備の日常管理】 @原料倉庫の空調設備の管理 【エリア内の日常管理】 @不必要なパレットはないこと。また、パレットは整理・整頓すること。 A荷受場に米飛散がないよう清掃すること。 B不必要な機器・機材が放置されていないこと。 C指定されたモノ以外は処分すること。 D清掃の記録は「衛生管理・荷受エリア清掃記録表」に示すこと。 |
|
禁止事項 |
喫煙・薬剤使用 |
|
品質確認事項 |
風袋の検査証明書確認 悪臭・カビ・水濡れ無き事 |
|
記録帳票 |
「作業記録表」 |
U 張込・玄米精選工程作業標準書
項 目 |
内 容 |
|
作業部門 |
張込班 |
|
工程範囲 |
張込ホッパーから玄米タンク |
|
作 業 内 容 |
概 要 |
原料倉庫から原料玄米を出庫し、張込ホッパーに原料玄米を投入する作業及び入荷して直に張込ホッパーに原料玄米を投入する作業をいう。 |
内容と着眼点 |
@入荷直張込の場合は、品質確認用のサンプルを採取すること。 A入荷直張込の場合は、納品伝票と現物を確認し、納品伝票と現物(原料玄米)が違う場合、直ちにシステム責任者又はシステム管理者に連絡すること。 B原料倉庫から出庫する場合は、原料を十分確認してから張込ホッパーに投入すること。 C昇降機・石抜機の稼動状況を確認すること。 D張込ホッパーに原料玄米がなくなったのを確認してから停止ボタンを押し、運転終了すること。 |
|
4S事項 (整理・整頓・ 清潔・清掃) |
【機械設備の日常管理】 @石抜機のゴミ整理(選別された異物の整理) 【エリア内の日常管理】 @作業終了時、原料袋の整理が行われていること。 A作業場に米飛散がないよう清掃すること。 B張込ロットごとに荷受ホッパーの網が清掃されていること。 C不必要な機器・機材が放置されていないこと。 D指定されたモノ以外は処分すること。 E清掃の記録は「清掃記録表」に示すこと。 |
|
禁止事項 |
喫煙・薬剤の使用 |
|
品質確認事項 |
@異臭、水濡れ、カビの有無を確認すること。張込禁止玄米は、システム責任者又はシステム管理者の判断において処置すること。 A石抜機で選別された異物を確認し、工場内で混入したと思われるモノは現物をサンプリングし、システム管理者の判断において処置すること。 |
|
記録帳票 |
「作業記録表」 |
V 精米・精米精選工程作業標準書
項 目 |
内 容 |
|
作業部門 |
とう精班 |
|
工程範囲 |
玄米タンクから精米タンク |
|
作 業 内 容 |
概 要 |
玄米タンクから所定の玄米を排出し、とう精を行い、精米精選して計量タンク投入までの作業をいう。 |
内容と着眼点 |
@精米タンクに投入するラインを後工程から順次起動すること。 A玄米タンクの払い出しを開始し、精米機の調整タンクに適量投入されているかを確認し、1番機のシャッターを開くこと。 B最終番機の精米を確認し、1番機の流量及び各番機(複数連座の場合)の抵抗を調整すること。 C色彩選別機の調整タンクに適量投入されていることを確認し、稼動させ、1次選別機の良品側からサンプリングし、流量と感度を調整する。同時に2次選別機の良品と不良品をサンプリングし、流量と感度を調整すること。 |
|
4S事項 (整理・整頓・ 清潔・清掃) |
【機械設備の日常管理】 @精米機排出口の清掃 A精米精選機の異常振動・異常音の確認 B色彩選別機光学部の清掃 【エリア内の日常管理】 @作業場に米飛散やゴミがないよう清掃すること。 Aオーバーフロー米は適宜処理し、用途不明な米がないこと。 B不必要な機器・機材が放置されていないこと。 C指定されたモノ以外は処分すること。 E清掃の記録は「清掃記録表」に示すこと。 |
|
禁止事項 |
喫煙・薬剤の使用 |
|
品質確認事項 |
@水分、砕粒、粉状質粒を確認すること。品質異常の場合は、システム責任者又はシステム管理者の判断において処置すること。 A色彩選別機の良品側の排出口より精米中の着色粒等の混入を品質確認項目とする。品質異常の場合は、システム責任者又はシステム管理者の判断において処置すること。 B精米精選機と色彩選別機で選別された異物を確認し、工場内で混入したと思われるモノは現物をサンプリングし、システム管理者の判断において処置すること。 |
|
記録帳票 |
「作業記録表」 |
W 無洗米工程作業標準書
項 目 |
内 容 |
|
作業部門 |
とう精班 |
|
工程範囲 |
精米タンクから計量タンク |
|
作 業 内 容 |
概 要 |
精米タンクから流量を設定し、無洗米加工して計量タンクまで投入する作業をいう。 |
内容と着眼点 |
@計量タンクに投入するラインを後工程から順次起動すること。 A室内湿度・精米を確認し、流量を設定する。 B室内湿度・精米・出来上がった無洗米の水分や状態を確認しながら 水量・乾燥テーブル速度・ヒーターONOFFを決定する。 |
|
4S事項 (整理・整頓・ 清潔・清掃) |
【機械設備の日常管理】 @無洗米機の清掃 【エリア内の日常管理】 @作業場に米飛散やゴミがないよう清掃すること。 A不必要な機器・機材が放置されていないこと。 B指定されたモノ以外は処分すること。 C清掃の記録は「清掃記録表」に示すこと。 |
|
禁止事項 |
喫煙・薬剤の使用 |
|
品質確認事項 |
@水分、砕粒、粉状質粒を確認すること。品質異常の場合は、システム責任者又はシステム管理者の判断において処置すること。 |
|
記録帳票 |
「作業記録表」 |
X 包装工程作業標準書
項 目 |
内 容 |
|
作業部門 |
包装班 |
|
工程範囲 |
金属検出器を通して計量機から製品仮置場まで |
|
作 業 内 容 |
概 要 |
計量器にて計量し包装製品化する作業をいう。 |
内容と着眼点 |
@包材の表示の確認を行うこと。 A包材のシールの確認を行い、必要に応じてシール温度を調整すること。 B計量タンクの端数処理を行い、端数は所定の場所に保管すること。 C適時製品の量目管理を行うこと。 |
|
4S事項 (整理・整頓・ 清潔・清掃) |
【機械設備の日常管理】 @計量器の清掃 【エリア内の日常管理】 @作業場に米飛散やゴミがないよう清掃すること。 Aオーバーフロー米は適宜処理し、用途不明な米がないこと。 B不必要な機器・機材が放置されていないこと。 C指定されたモノ以外は処分すること。 D清掃の記録は「清掃記録表」に示すこと。 E包材の容器は所定の場所に処分すること。 |
|
禁止事項 |
喫煙・薬剤の使用 |
|
品質確認事項 |
シールが確実に出来ている事 |
|
記録帳票 |
「作業記録表」 |
Y 出荷工程作業標準書
項 目 |
内 容 |
|
作業部門 |
包装班 |
|
工程範囲 |
製品仮置場から商品陳列棚 |
|
作 業 内 容 |
概 要 |
工場内製品仮置場から店舗内商品陳列棚に陳列する作業をいう。 |
内容と着眼点 |
@風袋の各表示類の確認。 A搬送時に破損・水濡れ・汚染が無いこと。 B配送車荷台は常に清掃しておくこと。 |
|
4S事項 (整理・整頓・ 清潔・清掃) |
【エリア内の日常管理】 @作業場に米飛散やゴミがないよう清掃すること。 A用途不明な米がないこと。 B不必要な機器・機材が放置されていないこと。 C指定されたモノ以外は処分すること。 D清掃の記録は「清掃記録表」に示すこと。 |
|
禁止事項 |
喫煙・薬剤の使用 |
|
品質確認事項 |
各表示類が適正である事。 風袋の破損・汚染・水濡れが無い事。 |
|
記録帳票 |
「作業記録表」 |